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インプラントは医療費控除の対象?条件について解説!
浦安駅から徒歩1分にある歯科・歯医者【北栄デンタルクリニック】です。
今回は、インプラント治療が医療費控除の対象になるのか、その条件について詳しく解説します。インプラント治療をお考えの方は特に、医療費控除に関する知識を持つことで治療費用の負担を軽減する可能性がありますので、ぜひ参考にして下さい。
医療費控除ってなに?
医療費控除は、一定期間内に支払った医療費が基準額を超えた場合、その超過分について所得税から控除できる制度です。この制度は、高額な医療費が発生した際に所得税・住民性の負担を軽減することを目的としています。
医療費控除を受けるための条件
支払い医療費の総額
一定期間(1月1日から12月31日までの1年間)に自己または扶養家族のために支払った医療費の総額が、所得に応じて10万円または所得の5%を超える必要があります。
領収書の保管
控除を申請するには、支払いを証明する領収書を保管しておく必要があります。領収書には、支払いを行った日付、医療機関の名称、受けた治療内容、支払った金額などが記載されている必要があります。
インプラント治療は医療費控除の対象?
インプラント治療は、残念ながら公的医療保険の適用外です。私たちが病気やけがで病院に行ったときは医療保険のおかげで実際の治療費の1~3割程度だけを支払うことになります。しかし、インプラント治療の場合は保険適用外なので、全額自己負担になります。インプラントの費用は使う材料や治療する歯の本数によって変わりますが、一般的には1本につき30万円~40万円程度が相場です。
しかし、インプラント治療にかかった費用は通常の歯科治療と同様に医療費控除の対象になるため、確定申告をすることで所得税や住民税の負担を軽減することが可能です。
また、以下の歯科治療費も医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象になる歯科治療費
- 虫歯・歯周病の治療費
- セラミックなどの補綴治療
- 親知らずの抜歯
- 不正咬合の矯正治療費
- 「治療目的」での歯ブラシや歯みがき粉の購入費
- 処方された薬の購入費
- 公共交通機関などでの通院にかかる費用(自家用車のガソリン代や駐車場代は除く)
医療費控除の対象にならない歯科治療費
- ホワイトニング費用
- 美容目的の矯正歯科治療費
- 通常使用目的での歯ブラシや歯磨き粉の購入
- 予防目的の医薬品(ビタミン剤など)の購入費
- 健康診断費用(重大な疾病が見つかり治療を受けることになった場合は対象となる場合がある)
- 歯科ローンで支払った利息
浦安駅周辺でインプラント治療をお考えなら北栄デンタルクリニックへ
いかがでしたでしょうか。
今回は医療費控除について詳しく解説しました。特にインプラント治療やセラミック治療、矯正治療を受ける場合これらは医療費控除の対象となるため、確定申告時に申請手続きを行うことをおすすめします。
インプラント治療をお考えの方は、浦安駅から徒歩1分の歯科・歯医者【北栄デンタルクリニック】までお気軽にご相談ください。